ごく一部の患者様やそのご家族等から当法人の職員への身体的あるいは精神的な攻撃、不当な言動や要求など(以下、ペイシェントハラスメント=「ペイハラ」といいます。)が見受けられる場合があり、職場環境や診療環境の悪化を招く重大な問題となっています。そこで、カスタマー・ハラスメント防止条例に則り、患者・家族等による当法人職員への下記に該当する行為を「ペイハラ」とみなして対応させて頂きます。以下の記載は当法人がペイハラと考える行為の例示であり、これらに限られるものではありません。
職員に対する暴力行為、物を投げる、脅迫するなど、肉体的な危害を加える行為。これは、直接的な暴力だけでなく、他の人々に対する身体的攻撃も含まれます。
侮辱的な発言、誹謗中傷、威圧的な言動など、職員の精神的状態を害する行為。具体的には、大声による罵倒、暴言またはにらみつける、立ちはだかるなどの威圧的な言動等などが該当します。
過度なクレームや不当な要求、長時間の拘束など、職員の業務遂行を妨げる行為。例えば、一つの問題に対して根拠のない長時間(30分以上)の電話対応を求め続けるなどがこれに当たります。
差別的発言、性的嫌がらせなど、職員の人格や尊厳を傷付ける行為。例えば、性別、年齢、人種、宗教などに基づく差別的な発言や、卑猥な発言・接触を意図的に行うことが含まれます。
職員の個人情報を不正に取得・公開し、プライバシーを侵害する行為。具体的には、職員の個人的な情報をネット公開する、許可なしに写真を撮るなどの行為を指します。
頻繁な要求、嫌がらせの継続的な行為。例えば、繰り返しの電話やメールでの要求、不適切な要求をしつこく続けることを指します。
たとえ要求内容が正当であっても、その要求方法が不当である場合。要求内容が正当な内容だからといって、社会通念上、許容される限度を超える方法での要求行為は許されません。本基本方針に記載のものの他、暴力による威嚇や害悪の告知を伴う場合が該当します。例えば、土下座の強要、謝罪文の強要、繰り返し何度も謝罪するよう求めることなどです。
対策方針
1.ペイハラと判断される言動・迷惑行為があった場合、組織として毅然とした対応を行うとともに、以下の対応を行うことがあります。
① 対面や電話での対応を中断します。
② 必要に応じて、会話等の録音を行います。
③ 施設外への退去を求めます。
④ 緊急やむを得ない場合を除き、診療をお断りすることがあります。
2.悪質な行為に対しては、警察や顧問弁護士等と連携し、法的措置(被害届の提出・刑事告訴・損害賠償請求)なども含め厳正に対応します。
暴力被害等から医療従事者を守る法律
| 事象例 | 法律 |
|---|---|
| 医療従事者や患者に対して殴る・蹴る・胸倉をつかむ、物を投げつける等の暴力行為 | 刑法208条 暴行罪 |
| 上記、暴力行為により負傷させる行為 | 刑法204条 傷害罪 |
| 院内の設備や備品を破壊する行為 | 刑法261条 器物損壊罪 |
| 医療従事者や患者を公然と侮辱する行為 | 刑法231条 侮辱罪 |
| 大声を出して怒鳴る、過剰に騒いだり暴れたりする行為 | 刑法234条 威力業務妨害罪 |
| 「ただじゃ済まないぞ」、「覚えていろ」と脅迫的な言動をする行為 | 刑法222条 脅迫罪 |
| 土下座しろ、謝罪や謝罪文を強要する行為 | 刑法223条 強要罪 |
| 院内に居座り、退去を要求しても従わない行為 | 刑法130条 不退去罪 |
